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労働者かもしれないフリーランスの方への相談窓口が設置

2024年11月1日よりいわゆるフリーランス法「特定委託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されますが、これにあたって労働者かもしれないフリーランスからの相談窓口が全国の労働基準監督署に設置されることとなりました。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html


下記にチェックが多く入った場合は、労働者性が強くなる傾向があります。フリーランスに委託している方、ご自身がフリーランスとして働いている方は今一度チェックしてみましょう。
(厚生労働省リーフレットより抜粋編集)

<フリーランスの働き方チェック>
□1.委託事業者から仕事を頼まれたら断る自由がない
□2.毎日、委託事業者から仕事量や配分・進め方の具体的な指示を受けて働く
□3.就業場所や就業時間が具体的に決められている
□4.都合が悪くなったときに代わりの人に仕事を変わってもらうことが認められてない
□5.日や時間で報酬が決まっている
□6.仕事で使う道具等は委託事業者が用意している
□7.同種の仕事で働く正社員よりも同等か経費負担を引くと低くなる
□8.他の仕事につくことが制限されている


リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001283001.pdf

(2024/10)

 

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