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10月より最低賃金が51円引き上げられ全国加重平均1055円に
令和6年10月より東京都の最低賃金が1,113円から50円上がり、1,163円へ改定されることが決定しました。全国加重平均額は昨年度から51円引き上げの1,055円となります。
厚生労働省HP 令和6年度地域別最低賃金改定の答申について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html
最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わずその都道府県内で働くすべての労働者に適用され、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。
なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
<首都圏の最低賃金>
都県名 | 新最低賃金時間額(カッコ内は9/30まで) | 発効予定日 |
東京 | 1,163円(1,113円) | 10月1日 |
神奈川 | 1,162円(1,112円) | 10月1日 |
埼玉 | 1,078円(1,028円) | 10月1日 |
千葉 | 1,076円(1,026円) | 10月1日 |
茨城 | 1,005円(953円) | 10月1日 |
(2024/09)