新着情報・改正情報
51人以上の会社にパート・アルバイトへの社会保険加入義務化
2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上※の事業所に勤務するパ―ト・アルバイトについても社会保険の加入が義務化されます。
(※現在は101人以上の規模)
<加入が義務化されるパート・アルバイト等(短時間労働者)>
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.2ヶ月を超える雇用の見込みがある
3.月額賃金が8万8千円以上
4.学生ではない
上記の4つの条件にすべて該当する場合は、社会保険の加入が必要となります。
日本年金機構HP
(2024/06)