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東京都台東区の社労士 特定社会保険労務士・産業カウンセラーの大石経営労務事務所 労務管理、助成金申請、労働・社会保険手続、給与計算、セクハラ、パワハラ対策
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新着情報・改正情報
2024年4月より現物給与の価額が改定されます
令和6年4月より現物給与の価額が改定されます。
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、標準報酬月額により決定されますが、金銭(通貨)だけでなく、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も標準報酬月額の算定の対象となります。
現物で支給されるものは、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)で定められ、この価額に基づき通貨に換算して金銭と合算して標準報酬月額が決定されます
日本年金機構 全国現物給与価額一覧表
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
(2024/03)
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