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新着情報・改正情報

2024年4月からの裁量労働制の変更・届出について

2024年4月1日以降に、裁量労働制を導入または継続するためには、新たな手続きが必要となります。

1.専門業型裁量労働制
 専門業務型裁量労働制の労使協定に、
 本人の同意を得る・同意の撤回の手続きについての定めを追加し、
 管轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。


2.企画業務型裁量労働制
 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に
 ・労使委員会に賃金・評価制度を説明すること
 ・労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行うこと
 ・労使委員会は6ヶ月以内に1回開催すること
 を追加したうえで、決議に本人同意や同意の撤回の手続き等を追加し、
 管轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。

継続導入する事業場では2024年3月末までに届出が必要になります。


参考:厚生労働省 裁量労働制の概要

(2023/12)

 

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