新着情報・改正情報
2024年4月からの裁量労働制の変更・届出について
2024年4月1日以降に、裁量労働制を導入または継続するためには、新たな手続きが必要となります。
1.専門業型裁量労働制
専門業務型裁量労働制の労使協定に、
本人の同意を得る・同意の撤回の手続きについての定めを追加し、
管轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。
2.企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に
・労使委員会に賃金・評価制度を説明すること
・労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行うこと
・労使委員会は6ヶ月以内に1回開催すること
を追加したうえで、決議に本人同意や同意の撤回の手続き等を追加し、
管轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。
継続導入する事業場では2024年3月末までに届出が必要になります。
(2023/12)