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社会保険料にかかる報酬・賞与の区分が明確化されました
6月13日に、日本年金機構より、「「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について」(令和5年6月12日事務連絡)が公表されました。
日本年金機構
Q&Aによると、「賞与に係る諸規定が新設された場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与に係る報酬」に該当せず、「賞与」として取り扱うものであること」等、「報酬」と「賞与」の区分が示されています。
(2023/06)