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令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置の縮小について

新型コロナウイルス感染症の影響により特例措置が設けられていた雇用調整助成金ですが、令和4年12月以降、特例措置が縮小されて通常の制度に戻る予定です。
ただし、依然として業況が厳しい事業主については、令和4年12月から令和5年3月までについては、経過措置が設けられる見通しとなっています。


厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf


特に業況が厳しい事業主として経過措置を利用する場合は、申請月ごとに生産指標の確認
(3か月平均で30%以上減少しているか)が行う必要があります。

(2022/11)

 

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