新着情報・改正情報
育児休業期間中の社会保険料免除要件が改正されました
令和4年10月から育児休業期間中における社会保険料の免除要件が改正されました。
1.月額保険料
育児休業中は、育児休業を開始した月から育児休業を終了した月の前月(月末に終了した場合は当月)までの社会保険料が免除されます。
例1:10/21から11/20まで育児休業。11/21職場復帰。
→10月分の保険料が免除。
例2:10/21から11/30まで育児休業。12/1職場復帰。
→10月分・11月分の保険料が免除。
令和4年10月からは、上記の要件に加え、当月中に14日以上(期間中に就業日がある場合は就業日除く。土日等の休日は含む)育児休業を取得した場合も保険料が免除されます。
例3:10/1から10/16まで育児休業。10/17職場復帰。
→10月分の保険料が免除。
2.賞与の保険料
賞与については、育児休業等を1ヶ月超(暦日)取得した場合にのみ社会保険料が免除されるように変更されました。
例4:10/1-10/30育児休業、10/25賞与→賞与分の保険料負担要。
例5:10/1-11/3育児休業、10/25賞与→賞与分の保険料免除。
(2022/10)