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令和4年10月より最低賃金が改定されます
令和4年10月より東京都の最低賃金が1,041円から1,072円へ改定される予定です。
厚生労働省HP 令和4年度地域別最低賃金改定の答申について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わずその都道府県内で働くすべての労働者に適用され、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。
なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
<主な地域の最低賃金>
都県名 | 新最低賃金時間額(カッコ内は9/30まで) | 発効予定日 |
東京 | 1,072円(1,041円) | 10月1日 |
神奈川 | 1,071円(1,040円) | 10月1日 |
埼玉 | 987円(956円) | 10月1日 |
千葉 | 984円(953円) | 10月1日 |
茨城 | 911円(879円) | 10月1日 |
(2022/08)