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令和4年10月以降の短時間労働者への社会保険の適用拡大
令和4年10月より、被保険者数が常時100人を超える法人の事業所と個人事業所に勤務する短時間労働者にも社会保険の適用が拡大されます。
<加入が義務化される短時間労働者>
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.2ヶ月を超える雇用の見込みがある
3.月額賃金が8万8千円以上
4.学生ではない
上記の4つの条件にすべて該当する場合は、社会保険の加入が必要となります。
なお、令和6年10月からは被保険者数が50人を超える事業所も対象となります。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
(2022/04)