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新着情報・改正情報

失業給付の給付制限期間が2ヶ月に短縮されます

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合による退職であっても、給付制限期間が5年間のうち2回までは2ヶ月に短縮されることになりました。

なお、令和2年9月30日以前に正当な理由がない自己都合で離職している場合は、給付制限期間は3ヶ月となります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf

(2020/10)

 

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