新着情報・改正情報
賃金請求権の消滅時効期間等が5年(当面3年)に延長
2020年4月1日より労働基準法が一部改正され未払い賃金が請求できる期間などが延長されることになりました。
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間をこれまでの2年から5年に延長されます。ただし、当分の間は3年となります。
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳・労働者名簿・雇入れに関する書類・出勤簿など労働関係に関する書類の保存期間が5年に延長されます。ただし、当分の間は3年となります。
3.付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間がこれまでの2年から5年に延長されます。ただし、当分の間は3年となります。
改正労働基準法に関するQ&A↓
(2020/04)