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4月より健康保険の扶養認定に国内居住要件が追加されます
令和2年4月1日より、健康保険法等が一部改正施行され、健康保険の被扶養者の要件に、国内居住要件が追加されます。
日本国内に住民票があるかないかで判断がされ、住民票がない方は原則として扶養認定の対象外となります。
ただし、例外として下記に該当するものは海外に居住していても被扶養者として認定の対象となります。
【国内居住要件の例外となるもの】
(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
日本年金機構
(2020/01)