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雇用保険制度の見直しの方向性について
令和元年12月25日、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会より、雇用保険制度の見直しの方向性についての報告書が公表されました。
報告書においては、
自己都合対象者の給付制限期間を現行3ヶ月のものを2ヶ月に試行的に短縮措置の施行、
被保険者期間の算定が日数(11日以上)が満たせない場合、時間(80時間以上)で満たせるように設定する、
複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者は合算して20時間以上であることを基準に雇用保険を適用する制度を試行する、
高年齢雇用継続給付は給付率を半分程度に縮小する、
育児休業給付を失業給付と分けて保険料率を設定する、
などがまとめられています。
自己都合対象者の給付制限期間を現行3ヶ月のものを2ヶ月に試行的に短縮措置の施行、
被保険者期間の算定が日数(11日以上)が満たせない場合、時間(80時間以上)で満たせるように設定する、
複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者は合算して20時間以上であることを基準に雇用保険を適用する制度を試行する、
高年齢雇用継続給付は給付率を半分程度に縮小する、
育児休業給付を失業給付と分けて保険料率を設定する、
などがまとめられています。
厚生労働省は、この報告書の内容を踏まえて令和2年通常国会への法案提出に向け法案要綱を作成し労働政策審議会に諮問する予定です。
労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告
(2019/12)