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中国との社会保障協定の発効について
2019年5月16日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(平成30年5月9日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が北京で行われ、本年9月1日より効力が生ずることになります。
社会保障協定とは、年金の二重加入や掛け捨てを防止するために、各国と結んでいる協定です。
国際的な交流が活発化する中、海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
これらを防止するために各国と協定が結ばれています。
現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
なお、在中国邦人数(永住者を除く)は平成29年10月現在121,095名(うち民間企業関係者(本人)70,135名)です。
(2019/05)