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労働条件の明示がメール・SNS等でも可能になりました
平成31年4月より、労働基準法施行規則が改正され、労働者が希望した場合は、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになりました。
労働基準法では労働契約を締結をする際に以下の事項について、労働条件の明示をしなければなりません。
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約の更新の基準
- 就業場所・従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2組以上に分けて終業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払時期・昇給に関する事項
- 退職(解雇を含む)に関する事項
- その他(退職手当の範囲・支払時期等、臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額、食費・作業用品など、安全衛生、職業訓練、災害補償等、表彰・制裁、休職)
上記の1から6については書面の交付が義務付けられていますが、平成31年4月1日以降は、労働者が希望した場合は、FAX、Eメール、Webメール、LINE等のSNSメッセージ機能等でも出力して書面を作成できる状態である場合は認められることとなりました。
(2019/04)