新着情報・改正情報
2019.4からの残業時間の上限規制と36協定の変更
2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日から)時間外労働時間の上限規制が導入されます。
時間外労働の上限は、月45時間、年360時間が原則となり、臨時的な特別な事情がある場合であっても年720時間、2~6ヶ月の複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
また、月45時間を超えることができる月数は年間6回が限度となります。
時間外労働を行わせる場合は、時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)の締結・届出が必要となりますが、今回の改正により、時間外労働、休日労働に関する協定届の書式も変更となります。
新しい様式例は下記になります。
(2018/11)