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日本とフィリピンとの社会保障協定の発効について
日本とフィリピンとの社会保障協定について
「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日・フィリピン社会保障協定)の外交上の公文の交換が5月25日にマニラにて行われ、2018年8月1日より効力が生じることになります。
社会保障協定とは、年金の二重加入や掛け捨てを防止するために、各国と結んでいる協定です。
国際的な交流が活発化する中、海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
これらを防止するために各国と協定が結ばれています。
日・フィリピン社会保障協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
現在、社会保障協定は,ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルクとすでに署名が交わされております。
なお、在フィリピン邦人数は平成28年10月現在11,770名です。
(2018/05)