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5月より雇用保険手続時のマイナンバーの届出が厳格化
平成28年1月より、雇用保険手続においてマイナンバーの届出が義務化されていましたが、マイナンバーの記載がなくとも書類の受け付けは行われていたため、これが厳格化されることとなり、平成30年5月以降については、マイナンバーの記載・添付がない場合は書類が返戻されることとなりますので、ご注意ください。
マイナンバーの記載が必要な届出は以下のものです。
1.雇用保険被保険者資格取得届
2.雇用保険費帆k年社資格喪失届
3.高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4.育児休業給付支給申請(初回)
5.介護休業給付支給申請
これらは、届出の都度、マイナンバーの記載が必要になりますが、すでにマイナンバーを届け出ている場合は、届出書等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載をすることにより記載の省略が可能となります。
また、マイナンバーの記載欄がない下記の届出については、「個人番号登録・変更届」の添付が必要となります。ただし、すでに届出が出ている場合は添付は不要です。
6.雇用保険被保険者転勤届
7.雇用継続交流採用終了届
8.高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
9.育児休業給付支給申請(2回目以降)
(2018/04)