東京都台東区の社労士 特定社会保険労務士・産業カウンセラーの大石経営労務事務所 労務管理、助成金申請、労働・社会保険手続、給与計算、セクハラ、パワハラ対策

メニュー ホーム 当事務所の強み 業務内容・料金 事務所案内・アクセス お問い合わせ

新着情報・改正情報

H29.10月より育児休業が2歳まで再延長可能になります

平成29年10月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
主な改正点は以下になります。

改正1.最長2歳までの育児休業の再延長が可能に
    1歳6ヶ月以後も保育園に入れないなど一定要件に該当する場合は
    最長2歳まで育児休業期間を再延長することができるようになります。
    雇用保険の給付金も同様に延長されます。

改正2.育児休業制度のお知らせが努力義務に
    従業員やその配偶者が妊娠・出産したことを事業主が知った場合、
    個別にその制度に関して案内をしなければいけない努力義務が
    課されます。

改正3.育児目的休暇の導入の促進
    未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう育児に関する
    目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が課されます。

(2017/08)

 

初回60分無料相談

△このページのトップへ