3.みっつめの「攻め」 : パワハラ・セクハラ対策
【業務内容】
- パワハラ・セクハラ相談窓口
- パワハラ・セクハラ予防のための社員教育・研修
- パワハラ・セクハラ対策社内規定・就業規則の作成
「パワ―ハラスメント(パワハラ)」という言葉は、職場で働く人は誰しも一度は耳にしたことがあると思います。
部下:「それってパワハラです!」
上司:「違う、これは社員教育だ」
そんなやり取りをしたことがある人も中にはいるのではないでしょうか?
「パワハラ」という言葉だけが独り歩きをしてしまう傾向があり、
では、具体的にどこからがパワハラになるのか、どこまでがパワハラにならないのか、
その線引きに頭を悩ませる人も少なくないでしょう。
職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場悪化させる行為」と定義されています。
具体的には、暴力、脅迫、暴言、無視、過大な仕事の強制、仕事を与えない・・・
といった行為は、パワハラにあたると考えられています。
当事務所では、快適な職場環境の形成のために、パワハラ・セクハラのご相談対応、社員教育、研修、社内規定の作成を承っております。 ご相談・お問合せはこちらから